株式会社エンジョイライフサポーター

援JOYケアサポーター春日部センター 運営規程・各指針

運営規程

法令に基づく情報公表

このページに掲載している書類

  • 運営規程
  • 高齢者虐待の防止のための指針
  • 感染症の予防及びまん延の防止のための指針
  • 業務継続計画(BCP)の概要
  • 職場におけるハラスメント防止のための指針
  • 身体拘束等の適正化のための指針

援JOYケアサポーター春日部センター(株式会社エンジョイライフサポーター)
令和7年8月1日制定

(事業の目的)

第1条 この規程は、株式会社エンジョイライフサポーターが開設する援JOYケアサポーター春日部センター(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護状態にある利用者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(事業の運営の方針)

事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。

2 事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。

3 事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。

4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者及び介護保険施設等との密接な連携に努める。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称  援JOYケアサポーター春日部センター
(2)所在地  春日部市一ノ割3丁目11−35 セルアーモスナダⅡ305号室

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1人(介護支援専門員兼務)
 事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)介護支援専門員 1人以上
 指定居宅介護支援の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日  月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日、及び8月15日、16日、12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前9時から午後5時までとする。
(3)連絡体制 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。

(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額)

第6条 指定居宅介護支援の提供方法、内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものする。
(1)利用者の相談を受ける場所  第3条に規定する事業所内(必要に応じて居宅訪問を実施)
(2)使用する課題分析票の種類  独自方式(カイポケオリジナル)
(3)サービス担当者会議の開催場所 第3条に規定する事業所内(必要に応じて居宅)
(4)介護支援専門員の居宅訪問頻度 少なくとも月1回以上
(5)モニタリングの結果記録   月1回以上

2 第7条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から1キロメートル当たり30円とする。

3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受ける。

(通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は、春日部市、つくば市、町の区域とする。

(苦情処理)

第8条 自ら提供した指定居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービスに関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。

2 提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

3 提供した指定居宅介護支援に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

(事故発生時の対応)

第9条 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合に、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。

3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(個人情報の保護)

第10条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努める。

2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得る。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第11条 利用者の人権擁護、虐待の防止等の為、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施するための措置を講じる。虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の処置を講じる。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができる)を設置する。
(2)虐待の防止のための指針の整備
(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4)上記措置を適切に実施するための担当者の設置

(その他運営に関する重要事項)

第12条 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務体制を整備する。
(1)採用時研修  採用後1か月以内
(2)継続研修   年1回

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むこととする。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社エンジョイライフサポーター代表取締役と事業所の管理者との協議に基づいて定める。

附 則

 この規程は、令和7年8月1日から施行する。

高齢者虐待の防止のための指針

援JOYケアサポーター春日部センター(株式会社エンジョイライフサポーター)
制定日:令和8年8月12日(初版)/管理者:桜井 絵美

1 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方

当事業所は、高齢者虐待防止法の趣旨を踏まえ、利用者の尊厳を保持し、その人格を尊重することを事業運営の基本とし、次のいかなる行為も行わず、容認しません。

身体的虐待 暴力的行為などで身体に傷やあざ、痛みを与える行為、外部との接触を意図的・継続的に遮断する行為
介護・世話の放棄・放任 意図的であるか結果的であるかを問わず、必要な介護や世話を行わないことにより生活環境や身体・精神的状態を悪化させる行為
心理的虐待 脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的・情緒的な苦痛を与えること
性的虐待 本人が同意していない、あらゆる形態の性的な行為又はその強要
経済的虐待 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること

当事業所は、居宅介護支援を行う事業所として、養護者による虐待及びサービス事業所の従業者による虐待の早期発見に努める立場にあることを自覚し、日常のモニタリング等を通じて虐待の兆候の把握に努めます。身体的拘束等については、その適正化を図るものとし、当事業所においては身体的拘束等を行いません。

2 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項

名称 虐待防止検討委員会
構成員 管理者(委員長)、虐待防止担当者、介護支援専門員全員。代表取締役が統括する。必要に応じて外部の有識者、地域包括支援センター職員等の助言を求める。
開催頻度 年1回以上(定期)。虐待又はその疑いが生じた場合はその都度速やかに開催する。
所掌事項 ①虐待防止のための計画づくり ②チェックとモニタリング ③発生後の検証と再発防止策の検討 ④職員研修の企画 ⑤本指針の見直し ⑥相談・通報事案の検討
虐待防止担当者 桜井 絵美(管理者)

3 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

  • 全職員を対象に、虐待の防止に関する研修を年1回以上実施します。
  • 新規採用時には、必ず虐待の防止に関する研修を実施します。
  • 研修内容は、高齢者虐待防止法の理解、虐待の種別と具体例、権利擁護、身体的拘束等の適正化、兆候の発見方法、通報義務と手順、成年後見制度の概要等とします。
  • 研修の実施日時、内容、参加者を記録し、5年間保存します。

4 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

対応 内容
利用者の安全確保 生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがある場合は、直ちに救急要請(119番)又は警察(110番)へ通報し、利用者の安全確保を最優先します。
報告 発見した職員は、直ちに管理者又は虐待防止担当者に報告します。
事実確認 管理者は事実関係を確認し記録します。憶測を排し、確認できた事実と推測を区別して記載します。
通報 高齢者虐待防止法に基づき、速やかに春日部市高齢者支援課又は担当の地域包括支援センターへ通報します。事業所は通報を理由とする不利益な取扱いを一切行いません。
行政調査への協力 市及び地域包括支援センターが行う事実確認・立入調査等に全面的に協力します。
支援の継続 利用者の意向を確認しつつ、居宅サービス計画の見直し、緊急のサービス調整、必要に応じて分離保護の要請を行います。
検証・再発防止 虐待防止検討委員会を開催し、発生原因を分析して再発防止策を定め、全職員に周知します。

5 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

事業所内相談窓口 虐待防止担当者 桜井 絵美(管理者) TEL 050-1725-7406(受付時間 平日9時〜17時)
管理者不在時の代行 武藤 静花(介護支援専門員)
法人の統括 株式会社エンジョイライフサポーター 代表取締役 畑野 充則 TEL 0766-26-7071
報告の経路 発見した職員 → 虐待防止担当者(管理者) → 虐待防止検討委員会 → 春日部市・地域包括支援センター
職員の保護 相談・報告・通報を行った職員に対して、解雇その他不利益な取扱いを行いません。匿名での相談も受け付けます。

関係機関の連絡先

春日部市 高齢者支援課 高齢者支援担当(本庁舎2階) 048-736-1114
庄和総合支所 福祉・健康保険担当 048-746-1111
春日部市 介護保険課 048-736-1111
埼玉県運営適正化委員会 048-822-1243
警察(緊急時)/消防(救急) 110/119

春日部市地域包括支援センター 第1 048-754-3775/第2 048-753-2020/第3 048-753-1136/第4 048-738-5764/第5 048-734-7631/第6 048-738-0021/第7 048-733-7771/第8 048-746-5190

6 成年後見制度の利用支援に関する事項

  • 利用者の判断能力の状況を、アセスメント及びモニタリングにおいて継続的に把握します。
  • 金銭管理や契約手続に支障が生じているおそれがある場合は、成年後見制度(後見・保佐・補助)及び日常生活自立支援事業の概要を分かりやすくご説明します。
  • 身寄りがない、又は家族による申立てが期待できない場合は、春日部市高齢者支援課及び地域包括支援センターに相談し、市長申立ての検討を依頼します。
  • 春日部市の成年後見制度利用支援事業(申立費用・後見人報酬の助成等)の情報を提供し、必要に応じて手続に同行するなどの支援を行います。
  • 成年後見人等が選任された場合は、サービス担当者会議等に招請し、居宅サービス計画の作成・見直しに関して連携します。

7 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

苦情受付窓口 援JOYケアサポーター春日部センター相談窓口 管理者 桜井 絵美 TEL 050-1725-7406(受付時間 平日9時〜17時)
受付方法 来所、電話、郵便、電子メール、書面のいずれによっても受け付けます。匿名による申出も受け付けます。
解決の手順 ①申出内容を「苦情受付簿」に記録 ②事実確認 ③必要に応じて虐待防止検討委員会を開催して検討 ④原則として2週間以内に検討結果及び改善策を回答 ⑤経過及び結果を記録し5年間保存
外部の苦情申立機関 春日部市介護保険課 048-736-1111/埼玉県国民健康保険団体連合会 048-824-2568/埼玉県運営適正化委員会 048-822-1243
不利益取扱いの禁止 苦情を申し出たことを理由として、サービスの提供を拒否し、又は不利益な取扱いを行いません。

8 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項

  • 本指針は、事業所内の見やすい場所に備え置き、いつでも自由に閲覧できるようにします。
  • 本指針は、当法人のウェブサイト(本ページ)に掲載し、常時公表します。
  • 契約時の重要事項説明において、本指針を整備している旨及び閲覧方法をご説明します。
  • 利用者又はご家族から求めがあった場合は、写しを交付します。

9 その他虐待の防止の推進のために必要な事項

  • 管理者は、職員が虐待に至る背景(過重な業務負担、孤立、知識不足、ストレス等)に留意し、業務量の調整、相談しやすい職場環境づくり、メンタルヘルスへの配慮を行います。
  • 職員は、日常のモニタリングにおいて、利用者の身体の状況、表情、住環境、金銭の管理状況、家族の介護負担等から虐待の兆候を早期に把握するよう努めます。
  • 養護者による虐待が疑われる場合であっても、養護者を責めるのではなく、養護者への支援を通じて虐待の解消を図る視点を持ちます。
  • 虐待に関する情報は個人情報保護に十分配慮して取り扱い、関係機関との共有は必要な範囲に限ります。
  • 本指針は、虐待防止検討委員会において年1回以上検証し、必要な見直しを行います。

感染症の予防及びまん延の防止のための指針

援JOYケアサポーター春日部センター(株式会社エンジョイライフサポーター)
制定日:令和8年8月12日(初版)/管理者:桜井 絵美

1 目的及び基本的考え方

本指針は、当事業所において、感染症の予防及びまん延の防止のために必要な体制及び対応を定め、利用者及び職員の安全を確保するとともに、居宅介護支援サービスを継続的に提供することを目的とします。居宅介護支援事業所として利用者の居宅を訪問する業務が中心であることを踏まえ、職員が感染源とならないこと、及び利用者・関係事業所との間で感染を媒介しないことを基本方針とし、標準予防策(スタンダード・プリコーション)を業務の基本に据えます。

2 感染対策委員会

構成員 管理者(委員長)、介護支援専門員全員。代表取締役が統括する。
開催頻度 おおむね6月に1回以上、及び感染症の発生時等必要の都度。テレビ電話装置等を活用して開催することができる。
検討事項 発生状況の把握、平常時の対策の点検、発生時対応の検討、研修及び訓練の企画、本指針の見直し
担当者 桜井 絵美(管理者)

3 平常時の対策

(1)事業所内の衛生管理(環境の整備等)

  • 事業所内は定期的に清掃・消毒し、ドアノブ・机・電話機・パソコン等の共用部分は1日1回以上消毒します。
  • 1時間に1回以上、窓を開けて換気を行います。
  • 手指消毒剤を出入口及び各執務席に配置します。
  • 職員は毎朝の検温と体調確認を行い、発熱・咳・倦怠感等がある場合は出勤せず管理者に報告します。

(2)ケアにかかる感染対策(手洗い、標準的な予防策)

  • すべての利用者に対し、血液・体液・分泌物・排泄物等は感染性があるものとして取り扱います(標準予防策)。
  • 訪問の前後、飲食の前、トイレの後には、流水と石けんによる手洗い又は手指消毒を行います。
  • 訪問時はマスクを着用し、必要に応じて手袋・使い捨てエプロン等の個人防護具を使用します。
  • 訪問前に電話等で利用者及び同居家族の体調を確認し、発熱等がある場合は訪問方法(電話・オンライン等)を変更します。

(3)職員の健康管理・(4)衛生用品の備蓄

  • 職員は日々の体温及び体調を記録し、管理者が把握します。職員本人又は同居家族に感染症の疑いが生じた場合は、直ちに管理者に報告し指示を受けます。
  • マスク、手指消毒剤、手袋、使い捨てエプロン、フェイスシールド、体温計等を、事業所及び各職員の自宅に2か月分以上分散して備蓄し、年1回以上点検します。

4 研修及び訓練

入職時研修 入職時/本指針の内容、標準予防策、報告・連絡の方法
定期研修(全職員) 年1回以上/基礎知識、標準予防策、発生時の対応手順、本指針及びBCPの内容
訓練 年1回以上/感染症発生を想定した連絡訓練、業務継続の手順確認

5 発生時の対応

(1)発生状況の把握 発見者は直ちに管理者へ報告し、管理者は発生日時、対象者、症状、受診状況、接触のあった職員・利用者の範囲、感染経路の可能性を把握し、記録します。

(2)感染拡大の防止 感染が疑われる利用者への訪問は原則中止し、電話・オンラインによる連絡調整に切り替えます。やむを得ず訪問する場合は個人防護具を着用し、滞在時間を最小限とします。職員に感染又は濃厚接触が生じた場合は在宅勤務とし、担当利用者の情報をクラウドで共有してフォロー体制を組みます。

(3)関係機関との連携 主治医及びサービス事業所と連携し、必要な医療及びサービスが継続されるよう調整します。保健所(埼玉県春日部保健所)の指示に従い、積極的疫学調査等に協力します。春日部市介護保険課及び地域包括支援センターと情報を共有します。

(4)行政等への報告 感染症又は食中毒が疑われる事案が発生した場合は、速やかに保健所及び春日部市介護保険課へ報告します。特に、同一の感染症等が複数発生した場合、死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合等は直ちに報告し、報告後は経過及び再発防止策を書面で報告します。

6 発生時における事業所内の連絡体制及び関係機関への連絡体制

(1)事業所内の連絡体制(夜間・休日を問わず、直ちに第一報を入れます)

連絡する人/連絡先 連絡する内容・方法
発見した職員 → 管理者 桜井 絵美(携帯電話・LINE・Google Chat) 発生日時、対象者、症状、受診の有無、接触した職員・利用者。電話がつながらない場合はLINE又はGoogle Chatに送信し、折り返しを待たずに②へ進む。
管理者 → 全職員(LINEグループ・Google Chat) 発生の事実、当面の対応方針、訪問の可否、在宅勤務への切替えの要否を一斉連絡する。
管理者(不在時は代行者 武藤 静花) → 関係機関 下表「(2)関係機関への連絡体制」により連絡する。あわせて法人代表(畑野 充則)へ報告する。
担当介護支援専門員 → 利用者・家族、サービス事業所 プライバシーに最大限配慮のうえ、必要な範囲で状況及び今後の対応を連絡する。

(2)関係機関への連絡体制

連絡先 電話番号 連絡する場面
埼玉県春日部保健所(春日部市大沼1-76 埼玉県春日部地方庁舎1階) 048-737-2133 感染症の発生・疑いの届出、対応の指示
春日部市 介護保険課 048-736-1111 事業所における発生報告、サービス継続に関する相談
春日部市 高齢者支援課 高齢者支援担当 048-736-1114 高齢者の支援に関する相談
埼玉県国民健康保険団体連合会 048-824-2568 給付管理に関する相談
消防(救急)/警察 119/110 生命・身体に危険が及ぶおそれがある場合

このほか、利用者の担当地域包括支援センター(第1 048-754-3775/第2 048-753-2020/第3 048-753-1136/第4 048-738-5764/第5 048-734-7631/第6 048-738-0021/第7 048-733-7771/第8 048-746-5190)、主治医・かかりつけ医療機関、利用中のサービス事業所、利用者の家族・緊急連絡先には、ケース記録・居宅サービス計画及び「緊急連絡先一覧」により連絡します。

(3)夜間・休日及び通信不通時の連絡方法

  • 事業所の営業時間外(夜間・休日)に感染症の発生又はその疑いを把握した場合は、翌営業日の午前中までに管理者へ報告します。ただし、生命に関わる緊急時は、救急要請(119番)及び主治医への連絡を優先します。
  • 行政機関が閉庁している時間帯の第一報は、翌開庁日の午前中までに行います。ただし、生命に関わる緊急時は、救急要請(119番)及び主治医への連絡を優先します。
  • 電話が通じない場合は、LINE、Google Chat、電子メールの順に試みます。

7〜9 BCPとの関係/指針の閲覧/その他

  • 感染症のまん延により通常の業務提供が困難となった場合は、「業務継続計画(BCP)感染症編」に定めるところにより業務の継続を図ります。本指針とBCPは一体のものとして運用します。
  • 本指針は、事業所内の見やすい場所に備え置くとともに、当法人のウェブサイト(本ページ)に掲載し、いつでも閲覧できるようにします。
  • 本指針は、感染対策委員会において年1回以上検証し、必要な見直しを行います。

業務継続計画(BCP)の概要

援JOYケアサポーター春日部センター(株式会社エンジョイライフサポーター)
策定日:令和8年8月12日(初版)/承認者:桜井 絵美

感染症の発生・まん延時及び自然災害の発生時においても、居宅介護支援サービスを継続的に提供し、早期に業務を再開できるよう、「感染症編」と「自然災害編」の業務継続計画を策定しています。以下はその概要です。

基本方針

  • 職員の安全確保:職員の生命を守り、生活の維持及び二次被害の防止に努めます。
  • 利用者の安全確保:利用者は重症化・被災リスクが高いことに留意し、安全の確保に努めます。
  • サービスの継続:利用者の生命・身体の安全・健康を守るために最低限必要となる機能を維持します。

当事業所は、記録をクラウド(介護ソフト・クラウドストレージ)で管理し、リモート対応を前提とした体制をとっています。これにより、事業所が使用できない場合でも、各職員の安全な場所から業務を継続できます。また、被災地外となる法人本部(富山県高岡市)からの遠隔支援を受けられる体制をとります。

推進体制

対策本部長 管理者 桜井 絵美
代行者 武藤 静花(介護支援専門員)
法人の統括 株式会社エンジョイライフサポーター 代表取締役 畑野 充則
本部の職務 緊急対応に関する意思決定、関係各所との窓口、保健所・医療機関との連携、物資の管理調達、職員の勤務調整、記録の作成

感染症編の主な内容

  • 平時からの備え:体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施(在宅勤務の活用・直行直帰・オンライン会議・標準予防策)、備蓄品の確保(2か月分以上を分散備蓄)、研修・訓練(年1回以上)
  • 初動対応:第一報 → 対策本部の立ち上げ → 感染状況の把握 → 保健所(埼玉県春日部保健所 048-737-2133)・市への報告と全職員への情報共有 → 職員の確保 → 防護具・消毒剤等の確保 → 業務の絞込み
  • 感染拡大防止体制の確立:保健所との連携、濃厚接触者への対応、職員の勤務体制・健康管理、関係者との情報共有、衛生管理の強化
  • 優先業務:職員の健康状態の把握と対策本部の立ち上げ(覚知後1時間以内)→ 保健所・市への報告 → 医療依存度が高い利用者・独居利用者の状況確認(3時間以内)→ 生命維持に関わるサービスの継続調整 等

自然災害編の主な内容

  • 平常時の対応:建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄、職員の連絡体制、優先して安否確認を行う利用者の把握(A・B・Cの3区分)
  • 緊急時の対応:業務継続計画発動基準(地震=春日部市で震度6弱以上/水害=江戸川・中川・古利根川等の河川の氾濫が見込まれる場合)、対応体制、職員の安否確認と参集基準、優先業務と目標復旧時間、利用者の安否確認、行政等への報告、業務の継続・再開
  • 他施設及び地域との連携:春日部市地域包括支援センター、埼玉県介護支援専門員協会、日頃から連携する事業所との協力関係を平常時から構築

春日部市は低地であり、洪水浸水想定区域が広いことから、ハザードマップによる事業所及び各利用者宅の想定被害の確認を特に重視しています。

研修・訓練及び計画の見直し

  • 入職時研修、BCP研修(全職員・年1回以上)、机上訓練(年1回以上)を実施し、記録を保存します。
  • 訓練で判明した課題と解決策を計画に反映させます(年1回以上見直し)。見直しの結果、変更がない場合であっても、検証を行った事実を改訂履歴に記録します。

計画の全文をご覧になりたい方は、事業所(TEL 050-1725-7406)までお問い合わせください。

職場におけるハラスメント防止のための指針

援JOYケアサポーター春日部センター(株式会社エンジョイライフサポーター)
制定日:令和8年8月12日(初版)/管理者:桜井 絵美

当事業所は、利用者に対して安定した居宅介護支援サービスを提供するため、職場及び訪問先・利用者宅におけるハラスメント防止のための本指針を定めます。

1 ハラスメント防止に関する基本的考え方

(1)職場におけるハラスメント

ア パワーハラスメント 次の3つの要素をすべて満たすものをいいます。①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの。

  • 身体的な攻撃(暴行・傷害)…殴打、足蹴りを行うこと、相手に物を投げつけること
  • 精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)…人格を否定するような言動、必要以上に長時間にわたる厳しい叱責の繰り返し、他の労働者の面前での大声での威圧的な叱責の繰り返し
  • 人間関係からの切り離し…隔離・仲間外し・無視
  • 過大な要求・過小な要求…業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じること
  • 個の侵害…職場外での継続的な監視、性的指向・性自認や病歴等の機微な個人情報を本人の了解を得ずに他者に暴露すること

イ セクシュアルハラスメント

  • 対価型…性的な言動に対する拒否・抗議等を理由に、解雇、降格、減給等の不利益を受けること
  • 環境型…職場で行われる性的な言動により就業環境が害され、能力の発揮に重大な支障が生じること
  • 同性から同性に対するもの、女性から男性に対するものも該当します。
  • 具体例…性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言、わいせつ図画の閲覧・配布・掲示、うわさの流布、不必要な身体への接触、交際・性的関係の強要

ウ 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント 妊娠・出産、育児休業・介護休業等の制度の利用に関する言動により、就業環境が害されることをいいます。

(2)利用者・家族等からのハラスメント(カスタマーハラスメント) 利用者又はその家族等が職員に対して行う、身体的暴力、精神的暴力(暴言・威圧的な態度・不当な要求・長時間の拘束等)、セクシュアルハラスメントをいいます。

2 事業所の方針

  • 当事業所は、いかなるハラスメントも許しません。
  • ハラスメントを行った職員に対しては、就業規則に基づき厳正に対処します。
  • 職員が利用者・家族等からハラスメントを受けた場合は、事業所として組織的に対応し、職員個人に対応を委ねません。
  • 相談・申出を行った職員に対して、解雇その他の不利益な取扱いを行いません。

3 相談窓口

事業所内相談窓口 管理者 桜井 絵美 TEL 050-1725-7406
管理者に相談しにくい場合 株式会社エンジョイライフサポーター 代表取締役 畑野 充則 TEL 0766-26-7071
受付方法 面談、電話、電子メール、書面のいずれでも可。匿名による相談も受け付けます。
秘密の保持 相談内容及び相談者のプライバシーは厳重に保護します。

4 ハラスメントが発生した場合の対応

対応 内容
職員の安全確保 身体的暴力等により職員の生命・身体に危険が及ぶおそれがある場合は、直ちにその場を離れ、必要に応じて110番又は119番へ通報します。
報告 被害を受けた職員又は発見した職員は、速やかに管理者へ報告します。
事実確認 管理者は、当事者及び関係者から事実関係を確認し、記録します。
対応の決定 職員の担当変更、複数人での訪問、訪問時間の変更、録音の実施、契約の見直し等の対応を組織として決定します。
関係機関への相談 必要に応じて春日部市介護保険課、地域包括支援センター、警察、労働基準監督署等に相談します。
被害職員への配慮 被害を受けた職員の心身の状況に配慮し、必要に応じて業務量の調整、相談機関の紹介等を行います。
再発防止 事案を検証し、再発防止策を定めて全職員に周知します。

5 周知・研修・その他

  • 本指針を全職員に周知し、事業所内に備え置きます。
  • ハラスメント防止に関する研修を年1回以上実施し、新規採用時にも実施します。
  • 契約時の重要事項説明において、利用者及びご家族に対し、職員へのハラスメント行為を禁止している旨をご説明します。
  • 本指針は、当法人のウェブサイト(本ページ)に掲載し、年1回以上検証して必要な見直しを行います。

身体拘束等の適正化のための指針

援JOYケアサポーター春日部センター(株式会社エンジョイライフサポーター)
制定日:令和8年8月12日(初版)/管理者:桜井 絵美

1 身体拘束廃止に関する基本的な考え方

身体拘束は、利用者の尊厳を阻害し、生活の自由を制限するものです。職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、身体拘束をしない支援の実施に努めます。

  • 原則禁止:当事業所は、身体拘束及びその他の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行いません。
  • 当事業所は居宅介護支援事業所であり、直接の身体介護を行わないため、事業所自らが身体拘束等を行うことは想定されませんが、居宅サービス計画に位置付けたサービス事業所における身体拘束等の状況を把握し、その適正化を図る立場にあります。

やむを得ず身体拘束等が行われる場合の3要件

切迫性 利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
非代替性 身体拘束等を行う以外に代替する方法がないこと
一時性 身体拘束等が一時的であること

2 身体拘束等の適正化に向けた体制

名称 虐待防止・身体拘束等の適正化委員会(虐待防止検討委員会と一体的に開催)
構成員 管理者(委員長)、虐待防止担当者、介護支援専門員全員。必要に応じて外部の有識者、地域包括支援センター職員等の助言を求める。
開催頻度 年1回以上。身体拘束等の事案が生じた場合はその都度。
目的 ①廃止に向けた現状把握及び改善の検討 ②やむを得ず行われる場合の検討及び手続 ③解除の検討 ④職員への指導 ⑤本指針の見直し

3 居宅サービス計画に位置付けたサービスにおける対応

場面 対応
アセスメント・モニタリング 訪問の都度、身体拘束等が行われていないか、行われている場合はその内容・理由・期間を確認し、支援経過に記録します。
身体拘束等を把握した場合 当該サービス事業所に対し、3要件の充足状況、利用者・家族への説明と同意の有無、記録の有無を確認します。
不適切と判断した場合 当該事業所に改善を求めるとともに、春日部市介護保険課及び担当の地域包括支援センターに報告し、指示を受けます。虐待に該当するおそれがある場合は「高齢者虐待の防止のための指針」により対応します。
サービス担当者会議 やむを得ず身体拘束等を行う場合は、必要性・方法・期間・解除の見通しを検討し、議事録に残します。
解除の検討 定期的に解除の可能性を検討し、解除できる状態になった場合は速やかに解除するよう働きかけます。
記録 確認・検討・改善要請の内容は、支援経過及び「身体拘束等に関する記録」に記載し、5年間保存します。

4 職員研修・5 本指針の閲覧・公表・6 その他

  • 全職員を対象に、身体拘束等の適正化に関する研修を年1回以上実施します(虐待防止研修と一体的に実施可)。新規採用時にも必ず実施します。
  • 研修内容は、身体拘束等の定義と弊害、3要件、緊急やむを得ない場合の手続、記録の方法、居宅介護支援事業所としての確認の視点等とします。
  • 本指針は、事業所内の見やすい場所に備え置き、当法人のウェブサイト(本ページ)に掲載して常時公表します。
  • 本指針は、委員会において年1回以上検証し、必要な見直しを行います。

お問い合わせ

株式会社 エンジョイ ライフ サポーター
〒933-0909 富山県高岡市開発本町6番14号
TEL:0766-26-7071
FAX:0766-26-7072
mail:enjoy@els-care.com
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